免税取引、非課税取引、不課税取引があります。

≪免税取引≫
海外への輸出品に対する売上げが代表的で、これには消費税はかかりません。なぜなら、日本で消費されないからです。
しかし、実はこの取引は、0%の消費税をかける課税取引にあたります。結果的に消費税がかからないだけなので、「基準期間」の「課税売上高」には含めることとなります。(ちょっとややこしいですね。)
*反対に輸入品には消費税がかかります。日本で消費されるからですね。
≪非課税取引≫
土地の売却や住宅用の家賃などが代表的です。消費税の対象とすることになじまないものや、社会政策的に配慮されているもので、該当するものは限られています。
≪不課税取引≫
保険金の受け取りや、に代表されます。課税の対象となる要件から外れているものを指します。

これらを具体的に区分すると次のようになります。

免税取引、非課税取引、不課税取引があります。

≪免税取引≫
海外への輸出品に対する売上げが代表的で、これには消費税はかかりません。なぜなら、日本で消費されないからです。
しかし、実はこの取引は、0%の消費税をかける課税取引にあたります。結果的に消費税がかからないだけなので、「基準期間」の「課税売上高」には含めることとなります。(ちょっとややこしいですね。)
*反対に輸入品には消費税がかかります。日本で消費されるからですね。
≪非課税取引≫
土地の売却や住宅用の家賃などが代表的です。消費税の対象とすることになじまないものや、社会政策的に配慮されているもので、該当するものは限られています。
≪不課税取引≫
保険金の受け取りや、に代表されます。課税の対象となる要件から外れているものを指します。
これらを具体的に区分すると次のようになります。
サービス内容
課税取引
・国内での卸売・小売販売
・国内でのサービス提供、飲食業
・国内での建設・製造業 ・診療報酬(自由診療分)
・事務所・倉庫等の賃貸料・礼金・更新料収入
・駐車場(青空駐車場を除く)の賃貸料収入
・賃貸期間1ヶ月未満の居住用家屋賃貸料収入、土地賃貸料収入
・車両、備品等の売却収入
免税取引
・日本から海外への輸出売上
・輸出物品販売場での売上
・海外の居住者・法人へのサービス提供(国内での飲食・宿泊等を除く)
非課税取引
・土地の売却 ・物品切手(商品券、プリペイドカード等)の売上

・有価証券の売却
・利息の受取
・診療報酬(社会保険分)
・居住用家屋の賃貸料・礼金・更新料収入(賃貸期間1ヶ月以上)
不課税取引
・海外で行った公演の売上 ・配当金の受取・保険金の受取
・損害賠償金の受取
・寄付金、お祝金、香典等の受取
・税金の還付金
・補助金、助成金の受取 債務免除益
・敷金、保証金の受取(返却分)
・借入金の入金

消費税納税額の計算方法の原則は、「預った消費税」から「支払った消費税」を差引くことにより計算します。

消費税の納付税額=課税期間中の課税売上等に係る消費税額(預り消費税)-課税期間中の課税仕入等に係る消費税額(支払い消費税)

具体的に以下の例で計算してみましょう。
*消費税は正確には、国税(6.3%)部分と、地方消費税(1.7%)部分を別々に計算することになりますが、単純化するため税率8%で計算しています。

(単位:万円、税込経理)

課税取引 4,320
仕入高(課税) 1,728
人件費(不課税) 1,000
経費 (課税) 1,080
経費 (非課税) 20
差引き利益  492

預かり消費税
4,320万円×100/108×8%  =320万円(A)
支払消費税
(1,728+1,080)×100/108×8%=208万円(B)

差引き消費税納税額

(A)-(B) 112万円

課税事業者届出書を提出する!

課税事業者になったら税務署に「課税事業者届出書」を提出します。自分が課税事業者になったことを確認するための届出書です。

「原則課税」か「簡易課税方式」のどちらかを選択しましょう!

消費税の納税額の計算は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」(『知らなきゃ損する応用編』参照)の2つの方法から選択することが出来ます。(基準期間の課税売上高が5千万以下の場合に限ります。)

この「簡易課税方式」を選択する場合には、選択する課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までの提出となります。)

したがって、専門家に相談するなどして、どちらか有利な方法を選択する必要があります。


表示価格を総額表示へと変更する!

小売業や飲食業など、不特定多数のお客様を対象に事業を営んでいる場合は、課税事業者となった時点で総額表示が義務付けられるようになりました。値札やカタログの金額、飲食店であればメニューの価格等を税込金額へ変更する必要があります。

経理処理をきちんと行う!

正確に消費税の納税額を計算するには、日々の経理処理を「消費税がかかる取引」と「消費税がかからない取引」に区分する必要があります。また、消費税を抜いて利益を把握する「税抜経理」を採用するのか、消費税を含んだ利益を把握する「税込経理」を採用するのかも事前に決める必要があります。これらによって、それぞれの記帳の仕方や、会計ソフトの設定変更などが必要になってきます。

途中から変更するのは大変です。事前にきちんと決めましょう。

納税のための資金手当てをしておきましょう!

消費税は利益が出たときに納める所得税や法人税とちがい、多くの場合、赤字でも納税しなければなりません。なぜなら、経費のなかには消費税のかからない人件費などが含まれているからです。

納税額を予測して、あらかじめ納税用の資金の定期積立などで準備しておくことをおすすめします。

消費税の計算方法には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法があり、「簡易課税方式」は、中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事業者にのみ認められた方式です。

「原則課税方式」では、消費税(地方消費税含む)納税額は、(『早わかり入門編』参照)に次のように計算します。

課税売上高×8%-課税仕入高×8%

一方、「簡易課税方式」では、次のように計算します。

課税売上高×8%(A)-(A)×みなし仕入率

つまり、「支払い消費税」の計算は全く不要で、その代わり「預った消費税(A)」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払い消費税」とみなして、納税額を計算する方式です。 

「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので簡易課税方式といいます。

中小企業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)であれば、どちらを選んでもかまいません。中小企業にとって、一つ一つの取引ごとに消費税区分をつける「原則課税方式」は、事務負担がかかります。これを解消するために「簡易課税方式」があるのですが、どちらを選ぶかによって消費税の納税額が高くなったり、安くなったりします。ですから、事前に試算して選ぶことをお勧めします。

また、「簡易課税方式」は一度選択すると、2年間は継続しなければならないので注意してください。

みなし仕入率は、事業の種類に応じて以下のように区分されます。

事業区分 控除率
第1種事業 (卸売業) 90%
第2種事業 (小売業) 80%
第3種事業 (製造/建設業等) 70%
第4種事業 (飲食店業、その他の事業等) 60%
  第5種事業 (サービス業等) 50%
    第6種事業 (不動産業) 40%

自社の事業がどの区分になるかについては、国税庁タックスアンサーを参照ください。

具体的なシミュレーションを見てみましょう。

≪例≫飲食店を経営しており、今年の予測が次のような場合は・・・?

(端数処理等については配慮しておりません。)
(単位;万円、税込経理)

売上高
4,320
仕入高(課税)
1,728
人件費(不課税)
1,000
経費(課税)
1,080
経費(非課税)
20
差引き利益
492

「原則課税方式」による場合

預かり消費税
4,320万円×100/108×8% =320万円(A)
支払消費税
(1,728+1,080)×100/108×8%=208万円(B)
差引き納税額
112万円

「簡易課税方式」による場合

(A)-(A)×60%(飲食業:第4種事業)
128万円

ごらんのように、この場合は、原則課税方式の方が16万円有利になります。

有利不利の目安を簡単にまとめると、以下のようになります。

課税仕入の合計÷課税売上の合計>みなし仕入率の場合→原則課税が有利

課税仕入の合計÷課税売上の合計<みなし仕入率の場合→簡易課税が有利

預り消費税より支払い消費税の方が多い場合には、消費税が還付されます。
還付される代表的なケースは、次のようなものです。

●事業開始の初年度で、売上はあまりないが、経費の支払がかさんだ。
●多額の設備投資を行った。
●売上のうち輸出の割合が多い。免税取引のため、預かり消費税がほとんどない。

しかし、これらに該当しても、免税事業者であれば、納税の義務も無い代わりに、還付も受けることはできません。

このような場合には、免税事業者があえて課税事業者となり還付を受けること選ぶ(適用を受ける)ことができます。そうすれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。

課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)

*但し一度選択すると2年間(一定の場合は、2年以上)は必ず課税事業者となるため、判断は慎重に行ってください。

例えば、平成26年度の課税売上高が1千万円を超えていると、平成28年度より消費税の納税義務者となります。

その個人事業者が、法人を設立し、今の事業を法人で継続するとしましょう。
そうすると、個人事業者としての事業は法人を設立と同時に終わります。
(*この間の消費税は納税します。)

次に、法人の消費税の納税について見てみましょう。

法人はできたばかりですから、基準期間(2年前)の課税売上は「ゼロ」となります。

つまり、法人成りをすると基準期間の課税売上高が「ゼロ」の期間が最大2期あることになり、この間は免税になるのです。

ただし、資本金が1000万円以上の法人の場合には、1期目から課税事業者となるため、最低資本金制度の特例の活用や、設立する法人を有限会社するなど、資本金を1000万円以下にする工夫が必要となります。

法人設立の手続きはこちらをご覧下さい。

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