みなし仕入率は、事業の種類に応じて以下のように区分されます。
- 事業区分 控除率
第1種事業 (卸売業) 90%
第2種事業 (小売業) 80%
第3種事業 (製造/建設業等) 70%
第4種事業 (飲食店業、その他の事業等) 60%
第5種事業 (サービス業等) 50%
第6種事業 (不動産業) 40%
自社の事業がどの区分になるかについては、国税庁タックスアンサーを参照ください。
みなし仕入率は、事業の種類に応じて以下のように区分されます。
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