例えば、平成26年度の課税売上高が1千万円を超えていると、平成28年度より消費税の納税義務者となります。
その個人事業者が、法人を設立し、今の事業を法人で継続するとしましょう。
そうすると、個人事業者としての事業は法人を設立と同時に終わります。
(*この間の消費税は納税します。)
次に、法人の消費税の納税について見てみましょう。
法人はできたばかりですから、基準期間(2年前)の課税売上は「ゼロ」となります。
つまり、法人成りをすると基準期間の課税売上高が「ゼロ」の期間が最大2期あることになり、この間は免税になるのです。
ただし、資本金が1000万円以上の法人の場合には、1期目から課税事業者となるため、最低資本金制度の特例の活用や、設立する法人を有限会社するなど、資本金を1000万円以下にする工夫が必要となります。
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