Q2.どちらの方式を選んでもいいのですか?

中小企業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)であれば、どちらを選んでもかまいません。中小企業にとって、一つ一つの取引ごとに消費税区分をつける「原則課税方式」は、事務負担がかかります。これを解消するために「簡易課税方式」があるのですが、どちらを選ぶかによって消費税の納税額が高くなったり、安くなったりします。ですから、事前に試算して選ぶことをお勧めします。

また、「簡易課税方式」は一度選択すると、2年間は継続しなければならないので注意してください。

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このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 1日 02:43に書いたブログ記事です。

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