Q4.消費税がかからない取引にはどんなものがあるの?

免税取引、非課税取引、不課税取引があります。

≪免税取引≫
海外への輸出品に対する売上げが代表的で、これには消費税はかかりません。なぜなら、日本で消費されないからです。
しかし、実はこの取引は、0%の消費税をかける課税取引にあたります。結果的に消費税がかからないだけなので、「基準期間」の「課税売上高」には含めることとなります。(ちょっとややこしいですね。)
*反対に輸入品には消費税がかかります。日本で消費されるからですね。
≪非課税取引≫
土地の売却や住宅用の家賃などが代表的です。消費税の対象とすることになじまないものや、社会政策的に配慮されているもので、該当するものは限られています。
≪不課税取引≫
保険金の受け取りや、に代表されます。課税の対象となる要件から外れているものを指します。

これらを具体的に区分すると次のようになります。

免税取引、非課税取引、不課税取引があります。

≪免税取引≫
海外への輸出品に対する売上げが代表的で、これには消費税はかかりません。なぜなら、日本で消費されないからです。
しかし、実はこの取引は、0%の消費税をかける課税取引にあたります。結果的に消費税がかからないだけなので、「基準期間」の「課税売上高」には含めることとなります。(ちょっとややこしいですね。)
*反対に輸入品には消費税がかかります。日本で消費されるからですね。
≪非課税取引≫
土地の売却や住宅用の家賃などが代表的です。消費税の対象とすることになじまないものや、社会政策的に配慮されているもので、該当するものは限られています。
≪不課税取引≫
保険金の受け取りや、に代表されます。課税の対象となる要件から外れているものを指します。
これらを具体的に区分すると次のようになります。
サービス内容
課税取引
・国内での卸売・小売販売
・国内でのサービス提供、飲食業
・国内での建設・製造業 ・診療報酬(自由診療分)
・事務所・倉庫等の賃貸料・礼金・更新料収入
・駐車場(青空駐車場を除く)の賃貸料収入
・賃貸期間1ヶ月未満の居住用家屋賃貸料収入、土地賃貸料収入
・車両、備品等の売却収入
免税取引
・日本から海外への輸出売上
・輸出物品販売場での売上
・海外の居住者・法人へのサービス提供(国内での飲食・宿泊等を除く)
非課税取引
・土地の売却 ・物品切手(商品券、プリペイドカード等)の売上

・有価証券の売却
・利息の受取
・診療報酬(社会保険分)
・居住用家屋の賃貸料・礼金・更新料収入(賃貸期間1ヶ月以上)
不課税取引
・海外で行った公演の売上 ・配当金の受取・保険金の受取
・損害賠償金の受取
・寄付金、お祝金、香典等の受取
・税金の還付金
・補助金、助成金の受取 債務免除益
・敷金、保証金の受取(返却分)
・借入金の入金

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このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 1日 02:38に書いたブログ記事です。

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