Q5.消費税を還付してもらおう!

預り消費税より支払い消費税の方が多い場合には、消費税が還付されます。
還付される代表的なケースは、次のようなものです。

●事業開始の初年度で、売上はあまりないが、経費の支払がかさんだ。
●多額の設備投資を行った。
●売上のうち輸出の割合が多い。免税取引のため、預かり消費税がほとんどない。

しかし、これらに該当しても、免税事業者であれば、納税の義務も無い代わりに、還付も受けることはできません。

このような場合には、免税事業者があえて課税事業者となり還付を受けること選ぶ(適用を受ける)ことができます。そうすれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。

課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)

*但し一度選択すると2年間(一定の場合は、2年以上)は必ず課税事業者となるため、判断は慎重に行ってください。

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このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 1日 03:17に書いたブログ記事です。

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