預り消費税より支払い消費税の方が多い場合には、消費税が還付されます。
還付される代表的なケースは、次のようなものです。
●事業開始の初年度で、売上はあまりないが、経費の支払がかさんだ。
●多額の設備投資を行った。
●売上のうち輸出の割合が多い。免税取引のため、預かり消費税がほとんどない。
しかし、これらに該当しても、免税事業者であれば、納税の義務も無い代わりに、還付も受けることはできません。
このような場合には、免税事業者があえて課税事業者となり還付を受けること選ぶ(適用を受ける)ことができます。そうすれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。
課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
*但し一度選択すると2年間(一定の場合は、2年以上)は必ず課税事業者となるため、判断は慎重に行ってください。
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