Q1.「原則課税方式」と「簡易課税方式」って、どうちがうの?

消費税の計算方法には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法があり、「簡易課税方式」は、中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事業者にのみ認められた方式です。

「原則課税方式」では、消費税(地方消費税含む)納税額は、(『早わかり入門編』参照)に次のように計算します。

課税売上高×8%-課税仕入高×8%

一方、「簡易課税方式」では、次のように計算します。

課税売上高×8%(A)-(A)×みなし仕入率

つまり、「支払い消費税」の計算は全く不要で、その代わり「預った消費税(A)」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払い消費税」とみなして、納税額を計算する方式です。 

「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので簡易課税方式といいます。

コメントする

このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 1日 02:42に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「Q6.今年から消費税の課税事業者になってしまいました。具体的にはどんなことをすればよいのでしょうか?」です。

次のブログ記事は「Q2.どちらの方式を選んでもいいのですか?」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。