消費税の計算方法には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法があり、「簡易課税方式」は、中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事業者にのみ認められた方式です。
「原則課税方式」では、消費税(地方消費税含む)納税額は、(『早わかり入門編』参照)に次のように計算します。
- 課税売上高×8%-課税仕入高×8%
一方、「簡易課税方式」では、次のように計算します。
- 課税売上高×8%(A)-(A)×みなし仕入率
つまり、「支払い消費税」の計算は全く不要で、その代わり「預った消費税(A)」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払い消費税」とみなして、納税額を計算する方式です。
「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので簡易課税方式といいます。
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