Q6.今年から消費税の課税事業者になってしまいました。具体的にはどんなことをすればよいのでしょうか?

課税事業者届出書を提出する!

課税事業者になったら税務署に「課税事業者届出書」を提出します。自分が課税事業者になったことを確認するための届出書です。

「原則課税」か「簡易課税方式」のどちらかを選択しましょう!

消費税の納税額の計算は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」(『知らなきゃ損する応用編』参照)の2つの方法から選択することが出来ます。(基準期間の課税売上高が5千万以下の場合に限ります。)

この「簡易課税方式」を選択する場合には、選択する課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までの提出となります。)

したがって、専門家に相談するなどして、どちらか有利な方法を選択する必要があります。


表示価格を総額表示へと変更する!

小売業や飲食業など、不特定多数のお客様を対象に事業を営んでいる場合は、課税事業者となった時点で総額表示が義務付けられるようになりました。値札やカタログの金額、飲食店であればメニューの価格等を税込金額へ変更する必要があります。

経理処理をきちんと行う!

正確に消費税の納税額を計算するには、日々の経理処理を「消費税がかかる取引」と「消費税がかからない取引」に区分する必要があります。また、消費税を抜いて利益を把握する「税抜経理」を採用するのか、消費税を含んだ利益を把握する「税込経理」を採用するのかも事前に決める必要があります。これらによって、それぞれの記帳の仕方や、会計ソフトの設定変更などが必要になってきます。

途中から変更するのは大変です。事前にきちんと決めましょう。

納税のための資金手当てをしておきましょう!

消費税は利益が出たときに納める所得税や法人税とちがい、多くの場合、赤字でも納税しなければなりません。なぜなら、経費のなかには消費税のかからない人件費などが含まれているからです。

納税額を予測して、あらかじめ納税用の資金の定期積立などで準備しておくことをおすすめします。

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このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 1日 02:39に書いたブログ記事です。

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