【計上時期にご注意!】
『総収入金額』や、『必要経費』として計算するときに、こんな間違いがよくあります。
年末ギリギリに納品した商品の売上を、代金回収が翌年になるから、とその年の計算に含めない。(仕入れについても同様)
「どの年度で計算(計上)するか」は決められているのです。
基本的に、売上も仕入れ・経費も次のような基準で計上します。
(下記によらないケースもあります。実際には専門家にご確認ください。)
◎ これが正解!納品した日を基準に計上する。
(引渡し基準といわれることもあります。)
X これは間違い!代金をもらったとき、払ったとき。
【代金を払った年度で全額経費にできないことも!】
車両や什器備品で10万円以上(青色申告者はH24.3.31までに取得分は30万円以上)のものを購入し、一括で支払ったとしても、そのすべてを経費として計上することはできません。
◎ これが正解!法律で定められた期間で計算して『必要経費』とする。
(これを減価償却といいます。)
X これは間違い!支払がすんでいるので、すべて経費として計上した。
【勘定科目ごとに代表的なものをあげました。注意点のかっこ書きは貸借対照表での科目です。】
勘定科目 |
注意点 |
売上高 |
代金回収がまだでも、12月31日までに納品したものすべての売上を計上していますか?(売掛金・未収入金)
逆に、納品が済んでいないのに受け取った手付金などは、本年度の売上になりません。(前受金)
|
雑収入 |
家事消費分や、作業くずなどの売却代金を計上していますか?
|
仕入高・外注費 |
代金支払がまだでも、12月31日までに納品されたものすべてを計上していますか?(買掛金・未払金)
逆に、まだ納品やサービスを受けていないのに先に支払った代金は本年度の『必要経費』になりません。(前払金)
*これは仕入高・外注費に限らず、以下の販売費・一般管理費でも同様です。
|
期末商品(製品)棚卸高 |
12月31日時点で、次のものは在庫として計上します。
(棚卸資産)また、その明細書も作成して保存しましょう。
・未使用の材料や消耗品など
・納品していない商品・製品
・作りかけの半製品・仕掛品
|
租税公課 |
次のものは『必要経費』となりません。
・所得税・住民税
・納付遅れなどによる延滞税・加算税など
*事業税や納付する消費税(税込み経理の場合のみ)は『必要経費』になります。 |
水道光熱費 |
自宅兼店舗の場合で、事業用と、生活用の区分がされていないときは、合理的に按分し、事業で使っている分だけを経費とします。 |
修繕費 |
高額な修理や、修理をすることでその機能が高まるときなどは、減価償却となる場合があります。 |
消耗品 |
10万円以上(青色申告者は30万円以上)のものが計上されてはいませんか? |
給料賃金 |
生計を一にする家族に払う給与を『必要経費』とするには、取り決めがあります。確認しましょう。 |
交際費 |
お祝いやお香典などで事業に関係があるものは、領収書がなくても『必要経費』にできます。
念のため通知のはがきなどは残しておきましょう。 |
損害保険料 |
保険料でも、健康保険料や国民年金、傷害保険や所得補償などの保険料は『必要経費』になりません。 |
通信費
福利厚生費
地代家賃 |
事業に関係のない家事関連のものが入ってはいませんか? |