Q3 期限までに提出できなかったときはどうすればいいですか?

期限は必ず守るようにしてください。ただし、万が一にも遅れてしまったときでも、「期限後申告」をすることはできます。 しかしながら申告の結果、税金が返ってくるのではなく、納める必要があるひとは、3月15日までに申告または、納税しなかったことによる加算税などがかかりますのでご注意ください。
【延滞税】
  1. 税金を期限までに納税しなかったことに対する、いわば遅延利息のようなものです。
  2. 期限の翌日から納付の日までの延滞税を納付する必要があります。
  3. 納める税金の額に対して、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。(法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合。)
【無申告加算税】
  1. 期限までに申告をしなかったことに対する加算税です。
  2. 自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税は5%となります。
  3. しかし、申告をせずに税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、税務署から決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかに、その税額の15%の無申告加算税又は40%の重加算税がかかることになります。気をつけましょう。

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このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 3日 11:14に書いたブログ記事です。

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