Q4 事業で使っている車や備品を売ったときはどうしますか?

作業くずなどの売却代金は『総収入金額』に計上することになりますが、事業用の車両や、機械などの売却による利益や損失は、事業所得ではなく総合譲渡所得となり、他の所得と通算します。総合譲渡所得の計算の仕方はつぎの通りです。
ただし、生活用の車両や什器は非課税となります。

☆譲渡した資産をつぎの区分で分類します。
所有期間が5年以内の場合・・・短期譲渡所得
所有期間が5年を超えている場合・・・長期譲渡所得

☆譲渡益の計算の仕方はつぎの通りです。
(資産を売った金額)-(取得費と譲渡費用)-(特別控除の額)*=譲渡益

*特別控除の額は、その年の短期と長期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
短期と長期の両方があるときは、先に短期の譲渡益から差し引きます。
これらの譲渡益が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
また、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります

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このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 5日 13:05に書いたブログ記事です。

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