Q3 決算するときの注意点はありますか??

【計上時期にご注意!】 『総収入金額』や、『必要経費』として計算するときに、こんな間違いがよくあります。 年末ギリギリに納品した商品の売上を、代金回収が翌年になるから、とその年の計算に含めない。(仕入れについても同様)

「どの年度で計算(計上)するか」は決められているのです。 基本的に、売上も仕入れ・経費も次のような基準で計上します。 (下記によらないケースもあります。実際には専門家にご確認ください。)

 ◎ これが正解!納品した日を基準に計上する。
  (引渡し基準といわれることもあります。)
 X これは間違い!代金をもらったとき、払ったとき。

【代金を払った年度で全額経費にできないことも!】
車両や什器備品で10万円以上(青色申告者はH24.3.31までに取得分は30万円以上)のものを購入し、一括で支払ったとしても、そのすべてを経費として計上することはできません。

 ◎ これが正解!法律で定められた期間で計算して『必要経費』とする。
  (これを減価償却といいます。)
 X これは間違い!支払がすんでいるので、すべて経費として計上した。

【勘定科目ごとに代表的なものをあげました。注意点のかっこ書きは貸借対照表での科目です。】

勘定科目
注意点
売上高
代金回収がまだでも、12月31日までに納品したものすべての売上を計上していますか?(売掛金・未収入金) 逆に、納品が済んでいないのに受け取った手付金などは、本年度の売上になりません。(前受金)
雑収入 家事消費分や、作業くずなどの売却代金を計上していますか?
仕入高・外注費
代金支払がまだでも、12月31日までに納品されたものすべてを計上していますか?(買掛金・未払金) 逆に、まだ納品やサービスを受けていないのに先に支払った代金は本年度の『必要経費』になりません。(前払金) *これは仕入高・外注費に限らず、以下の販売費・一般管理費でも同様です。
期末商品(製品)棚卸高 12月31日時点で、次のものは在庫として計上します。 (棚卸資産)また、その明細書も作成して保存しましょう。

・未使用の材料や消耗品など
・納品していない商品・製品
・作りかけの半製品・仕掛品
租税公課 次のものは『必要経費』となりません。

・所得税・住民税
・納付遅れなどによる延滞税・加算税など

*事業税や納付する消費税(税込み経理の場合のみ)は『必要経費』になります。
水道光熱費 自宅兼店舗の場合で、事業用と、生活用の区分がされていないときは、合理的に按分し、事業で使っている分だけを経費とします。
修繕費 高額な修理や、修理をすることでその機能が高まるときなどは、減価償却となる場合があります。
消耗品 10万円以上(青色申告者は30万円以上)のものが計上されてはいませんか?
給料賃金 生計を一にする家族に払う給与を『必要経費』とするには、取り決めがあります。確認しましょう。
交際費 お祝いやお香典などで事業に関係があるものは、領収書がなくても『必要経費』にできます。 念のため通知のはがきなどは残しておきましょう。
損害保険料 保険料でも、健康保険料や国民年金、傷害保険や所得補償などの保険料は『必要経費』になりません。
通信費 福利厚生費 地代家賃 事業に関係のない家事関連のものが入ってはいませんか?

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このブログ記事について

このページは、アイネックス税理士法人が2005年2月 5日 13:04に書いたブログ記事です。

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