他に所得が無いものとして、事業所得が赤字の場合には、確定申告をする必要はありません。でも、青色申告書を提出することによって、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
例えば、1年目の事業所得が500万円の赤字で2年目に700万円の利益がでたとすると
平成27年 -500万円を青色申告書にて提出
平成28年 700万円-500万円=200万円が所得金額
となります。
この200万円から、扶養控除や基礎控除を引き算して課税所得を計算し、税金を納めることになります。
もちろん、平成28年度も青色申告書を提出しておく必要があります。
なお、青色申告の届出の提出期限は、開業初年度については、次のとおりです。
- 1月15日以前に事業を開始した場合はその年の3月15日まで。
- 1月16日以降に事業を開始した場合は、2ヶ月以内
また、白色申告者が青色申告をしようとする場合には、確定申告期限までに提出すれば、その年度より青色申告で確定申告することができます。
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