消費税の10%の増税まであと1年をきりました。
今回は平成29年4月1日からの消費税率の引き上げに伴う軽減税率導入について紹介していきます。
その中でも売上税額と仕入税額の計算の特例について取り上げたいと思います。
消費税の10%の増税まであと1年をきりました。
今回は平成29年4月1日からの消費税率の引き上げに伴う軽減税率導入について紹介していきます。
その中でも売上税額と仕入税額の計算の特例について取り上げたいと思います。
今回も、前回、前々回に引き続きマイナンバーについてのお話です。
今回はマイナンバーロードマップについて説明します。
下記の図は首相官邸サイトに掲載されている『マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)』です。これを基に、政府がどのようなことを検討しているかを見ていきます。
開始までのスケジュールは、平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月から行政手続でマイナンバーが必要となり、平成29年1月からマイナポータルが開始の予定、となっています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf
出典:内閣官房HP
◆2015(H27)年10月より個人番号通知
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つの12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。
◆2016(H28)年1月より番号利用開始、個人番号カード交付開始
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
【社会保障】
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付請求
・社会福祉分野の給付、生活保護 など
【税】
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など
【災害対策】
・被災者生活再建の支援金の支給、被災者台帳の作成事務 など
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準掲載されています。
申請は事前から受け付けられますが、実際に個人番号カードが交付されるのは平成28年1月以降となっています。
◆2017(H29)年1月より国機関の情報提携・マイナポータル運用開始
平成29年1月からマイナポータルで、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。
マイナポータルでは
・自分の個人情報がいつ、誰が、なぜ提供したのか確認ができます。
・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。
・行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが来ます。
ができる予定です。
※マイナポータルの機能詳細は検討中です。
◆2017(H29)年7月より国・地方公共団体等を通じた情報提携開始
平成29年7月からマイナンバーの提携が地方公共団体等にまで拡大される予定です。これにより、国・地方公共団体等が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、行政手続が円滑化されることが期待されます。
◆法律施行後3年をめどに民間利用
マイナンバーの民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることになっています。
マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが到着したと従業員から報告があった事業者もおられるのではないでしょうか?
今回は、前回に引き続きマイナンバーについてのお話です。
導入時のポイントと、導入後すぐに対応が求められる書類についてご紹介します。
1、マイナンバー導入チェックリストを利用しよう
2、新しい年末調整の帳票「給与所得者扶養控除(異動)申告書」のご紹介
3、本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載が不要に
1、マイナンバー導入チェックリストを利用しよう
社会保障や税の手続きにおいて、平成28年1月提出分からマイナンバーの記載が必要な届出書等があります。
そのため事業者のみなさまは、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。
新しい制度の導入にはどのような対応が必要かよくわからない方もいらっしゃると思います。
そのような時に便利なマイナンバー導入チェックリストをご紹介します。
出典:内閣官房HP
マイナンバー導入チェックリストの大まかな項目は以下の3つ。
① 担当者の明確化と番号の取得
②マイナンバーの管理・保管
③ 従業員の皆さんへの確認事項
このチェックリストに基づいてマイナンバーの導入をスムーズに行いましょう。
不明な点がある場合は、マイナンバーのコールセンターに問い合わせましょう。
※コールセンターの電話番号は、以下のページに記載されていますのでそちらをご参照ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/contact.html
2、新しい年末調整の帳票「給与所得者扶養控除(異動)申告書」
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以後に提出することとなる、平成27年分の年末調整から新しい帳票での提出となります。
新しい申告書にはマイナンバーの記入欄が追加され、様式も変更になっています。
変更点を確認の上、早めに準備を進めましょう。
出典:国税庁HP
【ポイント】
◆給与所得者(従業員等)の手続
① 給与所得者は、平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書から、給与所得者本人の個人番号を記載します。
※ 給与の支払者は、平成28年分の扶養控除等申告書の提出を平成27年中に受ける場合であっても、給与所得者に対し、当該申告書に個人番号の記載をするよう求めても差し支えありません。
② 給与所得者本人の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族についても、個人番号の記載が必要です。
◆給与の支払者(雇用主)の手続
① 給与の支払者は、扶養控除等申告書の提出を受ける際に、次のいずれかの書類により、番号法に定める本人確認を行う必要があります。
・給与所得者本人の個人番号カード
・給与所得者本人の通知カード及び免許証などの写真付身分証明書
※ 給与所得者の本人確認は給与の支払者が行う必要がありますが、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認は給与所得者が行うこととなります。
② 給与の支払者は、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書から、給与の支払者の個人番号又は法人番号を記載します。
※ 法人番号は一般に公表されているため、あらかじめ給与の支払者の法人番号を印字した扶養控除等申告書を給与所得者に配付することとしても差し支えありません。
3、本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載が不要に
平成27年10月2日の改正で本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないこととなりました。
個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
※給与などの支払いを受ける方に交付する場合に限ります
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成 28 年1月 施行予定
本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載をする必要はなくなりましたが、税務署(市区町村)提出用の源泉徴収票等については個人番号の記載が必要ですので注意しましょう。
今回はマイナンバー導入からすぐに対応が求められる点についてご紹介しました。
次回はもう少し長期的な期間での対応をご紹介します。
ついにマイナンバー制度が始まりました。
今回から全3回にわたり、今からすべきことをお伝えしていきます。
〔制度の概要〕
マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の個人番号であり、
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野でのみ利用が開始されます。
マイナンバーは平成27年10月5日時点で住民票のある住所宛に、
10月以降、世帯ごとに「通知カード」が送付されます。
〔管理方法〕
情報漏えいを防止するため、以下の点には十分に注意して下さい。
① 従業員から取得したマイナンバーを
誰でも見られるような場所に保管しない
② 法令で定められた目的以外では使用しない
③ 他人のマイナンバーを法令で定められた目的以外で取得しない
④ マイナンバーを取り扱う人間は最小限にする
〔本人の確認方法〕
(1)現存の従業員
①マイナンバーの番号が正しいことの確認
②持ち主の身元確認(採用時に済んでいる場合は省略可能)
(2)新規の採用
入社時の提出書類と『扶養控除等申告書』にマイナンバーを
記載して提出してもらうことになります。この時、本人確認として、
「番号確認」と「身元確認」をしなければなりません。
確認方法は以下の通りです。
① 個人番号カードの提示
(平成28年1月以降、通知カードと任意で交換交付が可能)
② 個人カードがない場合には、顔写真付きの身分証明書の提示
③ 上記以外は、保険証や年金手帳、
税や公共料金の納税証明書・領収書など2つ以上の書類を提示
〔扶養親族分の確認方法〕
(1)従業員が『扶養控除等申告書』を提出する場合
→扶養家族の本人確認は従業員自身が行う
(2)国民年金の第3号被保険者の届出の場合
→扶養親族分のマイナンバーを事業者が確認する必要が生じる
今年もいよいよ年末調整の時期がやってまいりました。
みなさまご準備はいかがでしょうか?
今回は所得税の改正点と、それによる年末調整でのポイントをご紹介します。
みなさま既にご存知の通り、平成26年4月1日より消費税が8%に増税されます。更に引き続き平成27年10月1日には10%への増税も控えており、事業者への消費税負担感は今後増していく一方です。
しかし、悪いことばかりではありません。個人事業者においては法人成りを検討する良いチャンスでもあるのです。
平成25年10月より、消費税転嫁について問題行為のある特定事業者(買い手)に対する調査がスタートしております。これは「消費税転嫁対策特別措置法」の終期である平成29年3月31日まで続けられます。
消費税の税率変更にあたり、円滑・適正に転嫁するため、総額表示義務の特例等の措置として「消費税転嫁対策法」が平成25年10月1日から、平成29年3月31日まで施行されます。
それに伴い国税庁は,「税抜価格のみを表示する場合の事例、税率に基づく税込価格を表示する場合の事例、「新税率に基づく税込価格を表示する場合の事例、の事例を紹介しています。今回は、それを紹介していきます。
かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、平成24年4月27日に
国税庁から法人契約のがん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)を巡っては、最近は金融商品の多様化により解約返
戻率や前払料率の高い保険商品が散見され、従前の取扱いについて実態に合わせた見直し
が行われました。
従前のがん保険の保険料に関する税務上の取扱いでは、終身払込の場合は支払保険料
全額を損金に算入できましたが、今回の改正案では支払保険料のうち一定期間は前払保険料
の割合があるものとして、各年の支払保険料のうち2分の1相当額を前払金等として資産に
計上し、損金算入は残り2分の1にとどめる取扱いとなりました。
1.保険料の税務上の取扱い (終身払込の場合)
(1)前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、当該保険期間開始の時
から当該保険期間の50%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間にあっては、
各年の保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額に
ついては損金の額に算入します。
(2)前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の
額に算入するとともに、次の算式により計算した金額を、(1)による資産計上額の累計額から
取り崩して損金の額に算入します。
資産計上額の累計額×1/(105-前払期間経過年齢)=損金算入額(年額)
(注)前払期間経過年齢とは、被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢をい
います。
2.保険料の税務上の取扱い (終身払込以外の場合)
一時払いを含めた有期払込の場合は基本的には終身払込の考え方と同様ですが、計算式
が異なりますので、注意が必要です。
また、解約返戻金のないものの場合には、保険料の全額を損金の額に算入します。
3.最後に
今回の税制改正は「平成24年4月27日以後の契約に係る『がん保険』の保険料について
適用する。」とあります。
つまり、税制改正後の新しいルールは平成24年4月27日以後が契約日となる新規契約分
に対しての適用となります。
平成24年4月26日以前が契約日となっているがん保険に関しては、これまでどおり
これからも全額損金処理が可能となります。
平成24年4月1日より改正NPO法が施工されました。
今回の改正により、今後NPO法人の活動は活発化されることが見込まれます。
今回は、新しく施行された認定NPO法について、その概要と改正のポイントをご紹介します。
1. 認定NPO法人とは
NPO法人は、NPO法に基づき法人格を取得した法人です。一方、認定NPO法人とは、改正NPO方により所轄庁が認定 するNPO法人を指します。NPO法人のままであれば、税制上の特例がありませんが、認定NPO法人には税制上の特例が ある点が大きく異なります。
2. 認定NPO法人化のメリットは?
(1) 認定NPO法人のメリット
認定NPO法人のメリットとして、みなし寄附金制度があります。みなし寄付金制度とは、非営利活動に係る事業のために支出した金額の一部を損金と認める制度です。
旧認定制度では、所得金額の20%が損金算入限度額と定められていましたが、改正認定制度では50%又は200万円のいずれか多い額まで拡充されました。
(2) 認定NPO法人への寄付したもののメリット
認定NPO法人に寄付をした場合、個人・法人・相続人の3者にメリットがあります。
個人・法人が認定NPO法人に寄付をした場合、寄付金控除(個人は税額控除との選択)として所得税及び法人税が軽減されます。また、相続人が相続財産を認定NPO法人に寄付した場合、その財産は相続税の課税価格に算入されません。
3.改正のポイント
改正NPO法の改正ポイントは以下の通りです。
・認証の制度の柔軟化・簡素化
内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管しました。
・認証法人に対する信頼性向上
会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更しました。
・認定要件の緩和
認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管しました。
・仮認定制度の導入
初期の活動を支援する目的で、認定NPO法人と同程度の優遇措置が認められるようになりました。
・寄付金控除を拡充
個人からの寄付金控除が拡充されました。
4.まとめ
今回の改正による大きな変更点は、「認定及び認証の緩和化」、「寄付金控除の拡充」の2点です。
これらにより、NPO法人の活動が活発化し、認定NPO法人の数も増加していくことが見込まれます。
また、税務申告の方法にも改正が入っておりますので、今後、認定NPO法人の申告方法でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。