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税務情報ヘッドライン
マイナンバー制度
ついにマイナンバー制度が始まりました。
今回から全3回にわたり、今からすべきことをお伝えしていきます。
〔制度の概要〕
マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の個人番号であり、
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野でのみ利用が開始されます。
マイナンバーは平成27年10月5日時点で住民票のある住所宛に、
10月以降、世帯ごとに「通知カード」が送付されます。
〔管理方法〕
情報漏えいを防止するため、以下の点には十分に注意して下さい。
① 従業員から取得したマイナンバーを
誰でも見られるような場所に保管しない
② 法令で定められた目的以外では使用しない
③ 他人のマイナンバーを法令で定められた目的以外で取得しない
④ マイナンバーを取り扱う人間は最小限にする
〔本人の確認方法〕
(1)現存の従業員
①マイナンバーの番号が正しいことの確認
②持ち主の身元確認(採用時に済んでいる場合は省略可能)
(2)新規の採用
入社時の提出書類と『扶養控除等申告書』にマイナンバーを
記載して提出してもらうことになります。この時、本人確認として、
「番号確認」と「身元確認」をしなければなりません。
確認方法は以下の通りです。
① 個人番号カードの提示
(平成28年1月以降、通知カードと任意で交換交付が可能)
② 個人カードがない場合には、顔写真付きの身分証明書の提示
③ 上記以外は、保険証や年金手帳、
税や公共料金の納税証明書・領収書など2つ以上の書類を提示
〔扶養親族分の確認方法〕
(1)従業員が『扶養控除等申告書』を提出する場合
→扶養家族の本人確認は従業員自身が行う
(2)国民年金の第3号被保険者の届出の場合
→扶養親族分のマイナンバーを事業者が確認する必要が生じる