軽減税率導入に伴う売上・仕入税額の計算の特例

 消費税の10%の増税まであと1年をきりました。

 今回は平成29年4月1日からの消費税率の引き上げに伴う軽減税率導入について紹介していきます。

 その中でも売上税額と仕入税額の計算の特例について取り上げたいと思います。

個人事業者のみなさま 消費税増税前が法人成りのチャンスです!

みなさま既にご存知の通り、平成26年4月1日より消費税が8%に増税されます。更に引き続き平成27年10月1日には10%への増税も控えており、事業者への消費税負担感は今後増していく一方です。

しかし、悪いことばかりではありません。個人事業者においては法人成りを検討する良いチャンスでもあるのです。

消費税の転嫁拒否対策

平成25年10月より、消費税転嫁について問題行為のある特定事業者(買い手)に対する調査がスタートしております。これは「消費税転嫁対策特別措置法」の終期である平成29年3月31日まで続けられます。

 

新税率に伴う消費税の価格表示の方法

消費税の税率変更にあたり、円滑・適正に転嫁するため、総額表示義務の特例等の措置として「消費税転嫁対策法」が平成25年10月1日から、平成29年3月31日まで施行されます。

 それに伴い国税庁は,「税抜価格のみを表示する場合の事例、税率に基づく税込価格を表示する場合の事例、「新税率に基づく税込価格を表示する場合の事例、の事例を紹介しています。今回は、それを紹介していきます。

リース取引と消費税

以前「リース取引の税務・会計処理のポイント」において、リース取引についてポイントをご紹介しました。今回は「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に係る賃借人の消費税の仕入税額控除についてご紹介します。


1 原則的な会計処理

 平成20年4月1日以後に契約を締結した「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、法人税法上・消費税法上は売買取引とみなされます。このため、賃借人の側の消費税の仕入税額控除はリース資産の引き渡しのあった日の属する課税期間において一括控除することとされています。


2 賃貸借処理をした場合

 会計処理において賃貸借処理しているのであれば、消費税についても、リース料支払時の属する課税期間の課税仕入れとなる「分割控除」をすることが認められます。


3 所有権移転外ファイナンス・リース取引にいてのQ&A

(1)賃貸借処理している場合の仕入れ税額控除の時期
 Q 賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理が認められますか?
 A 認められます。
会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支えないこととされています。

(2)リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否
 Q 会計基準に従って、賃借人がリース資産について異なる経理処理を行った場合には、一括控除と分割控除が併用されることとなりますが、このような処理は認められますか?
 A 認められます。
売買処理したリース資産については一括控除し、賃貸借処理したリース資産については分割控除するといった処理を行っても、このような処理は認められます。

(3)仕入税額控除の時期を変更することの可否
 Q 賃貸借処理しているリース取引について、リース期間の初年度に支払うべきリース料について仕入税額控除を行い、2年目にリース料の残額の合計額について仕入税額控除を行うといった処理は認められますか?
 A 認められません。
リース期間の初年度において一括控除することが原則であるところ、賃貸借処理に基づいて分割控除することが認められるものであり、そのような処理は認められません。

(4)賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更生の請求の可否
 Q 賃貸借処理したリース取引について分割控除して消費税の申告をしたものを、後日、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除したいとする更正の請求は認められますか?
 A 認められません。
分割控除を選択して申告することは、法律の規定に従っており、計算に誤りはないことから、一括控除への変更を求める更正の請求はその請求要件に該当しません。

(5)簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い
 Q リース期間の初年度において、簡易課税制度を適用し2年目以降は原則課税に移行した場合、又は免税事業者であった者がリース期間の2年目以降は課税事業者となった場合に、その課税期間に支払うべきリース料については仕入税額控除を行うことができますか?
 A いずれの場合も仕入税額控除を行うことができます。
分割控除して差し支えないとするものでありますから、仕入税額控除を行うことができます。

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