消費税の納税

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個人事業者の消費税の納付義務は、2年前、つまり平成25年1月1日から12月31日の期間(基準期間)の年間課税売上高が 1,000万円を超えるか否かで判定されます。

もし超える場合は、平成27年度の確定申告は消費税の納税義務があります。

また、新たに課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。

選択を間違うと還付されない!

消費税の課税事業者となった場合、事業の種類に応じて簡単に計算できる「簡易課税」と、預かった消費税と支払った消費税の差額を計算して納税する「本則課税」の2つの方法のいずれか有利な方を選択することができます。

しかし、選択を間違うと、思わぬ納税が発生する場合があります。
例えば、本則課税であれば「還付」されるのに、簡易課税を選んだため「納税」が発生する場合などです。
また、免税業者であっても「課税事業者」を選択することによって、還付されるケースもあります。

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