所得税Q&A 早わかり入門編

Q1 確定申告って、どんな人がする必要があるのですか?

そもそも確定申告とは、そのひとの一年間の収入にあわせて税金をいくら払うか計算し、確定させ自主的に申告するというものです。ただし、サラリーマンの場合は、サラリーマンの確定申告と言われる「年末調整」で計算をしていますので、不要なケースがほとんどです。
では、具体的に必要なひとはどんなひとでしょうか?簡単にいうとつぎのようなひとになります。


  1. 自分で商売(事業)をしているひと

  2. 自分の持っている不動産を貸しているひと

  3. サラリーマンのひとでつぎに該当するひと

    • 給与の収入金額が2,000万円を超えるひと

    • 2ヶ所以上のお勤め先から給与をもらうひとで、年末調整で所得税の精算ができていないひと

    • 医療が多額にかかったひと

    • 退職金をもらったひとで、所得税の精算がすんでいないひと など・・・

  4. 新たに住宅の購入や、一定の増改築をしたひとで、住宅借入金等特別控除を受けるひと

  5. 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取ったひと(すべてのひとではありません。)

  6. 年金をもらっているひとで所得税の精算がすんでいないひと


ほかにもありますが、詳しくは、確定申告する義務のあるひとを確認してください。

Q2 確定申告が必要となった場合、いつまでにすればいいですか?

平成27年分所得税の確定申告は、平成28年2月16日から同年3月15日までに申告書を税務署に提出します。また、税金を納める必要がある人は3月15日までにこれを納めます。
(税金を返してもらう還付申告の提出はそれよりも前でも受け付けてくれます。)

提出の方法は税務署に直接出向くのが原則ですが、郵送でも提出することができます。この場合、消印が3月15日まででなければ、期限までに申告したことにはなりません。また、郵送するときは、自分用の控えをもらうために、必要な切手を貼った返信用封筒を必ず入れましょう。

税金の納め方は、銀行での納付や、口座振替があります。こちらを参考にしてください。

Q3 期限までに提出できなかったときはどうすればいいですか?

期限は必ず守るようにしてください。ただし、万が一にも遅れてしまったときでも、「期限後申告」をすることはできます。 しかしながら申告の結果、税金が返ってくるのではなく、納める必要があるひとは、3月15日までに申告または、納税しなかったことによる加算税などがかかりますのでご注意ください。
【延滞税】
  1. 税金を期限までに納税しなかったことに対する、いわば遅延利息のようなものです。
  2. 期限の翌日から納付の日までの延滞税を納付する必要があります。
  3. 納める税金の額に対して、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。(法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合。)
【無申告加算税】
  1. 期限までに申告をしなかったことに対する加算税です。
  2. 自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税は5%となります。
  3. しかし、申告をせずに税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、税務署から決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかに、その税額の15%の無申告加算税又は40%の重加算税がかかることになります。気をつけましょう。

Q4 申告書を提出するために、必要な書類は何ですか?

申告する内容によって変わりますので、代表的なものを簡単に紹介します。

商売(事業)をしているひとや、不動産の貸付をしているひと
・青色申告者は青色申告決算書
・白色申告者は収支内訳書
給与による収入があるひと
・給与所得の源泉徴収票(原本)
公的年金等をもらっているひと
・公的年金等の源泉徴収票(原本)
退職金をもらったひとで、所得税の清算をしようとするひと
・退職所得の源泉徴収票(原本)
退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超えるひと
・財産及び債務の明細書
生命保険料
地震保険料をかけていて、控除を受けるひと
生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
[保険会社から送られてくるものです。]
[サラリーマンが、既に年末調整の際に控除を受けているときは必要ありません。]
小規模企業共済等掛金をかけていて、控除を受けるひと
小規模企業共済控除証明書
[サラリーマンが、既に年末調整の際に控除を受けているときは必要ありません。]
医療費が多額にかかり、控除を受けるひと
医療費の領収書(原本)
[後日領収書が必要になるひとは、提出時に申し出るか、返信用封筒を入れると返してもらえます。]
住宅借入金等特別控除を受けるひと(この控除を受ける最初の年分)
新築家屋を取得した方

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.土地・家屋の登記簿謄(抄)本
(登記事項証明書)
3.売買契約書などの写し
4.取得した家屋の所在地の住民票の写し
5.金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

Q5 申告するときに、間違いやすいことはありますか?

よくある間違いは、つぎの通りです。念のためにご確認ください。

【医療費控除の計算まちがい】

  1. 出産にともない受給した出産育児一時金や、そのほか受給した高額療養費や生命保険会社からの入院給付金などは医療費の合計から差し引きます。

  2. 医師の指示によらない差額ベット代は医療費控除の対象として計算できません。

  3. マッサージやハリ代を医療費控除の対象として計算するには条件があるので、税務署などで確認しましょう。

【生命保険会社などから受け取った満期金などの申告もれ】

生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取ったときは、その収入が一時所得として申告する必要がある場合があります。生命保険会社などからの書類で、きちんと確認しましょう。

Q6 住民税の申告はしなくてもいいのですか?

所得税の確定申告書は、通常、住民税も複写で一緒に申告できるようになっています。ですから、基本的に住民税だけの申告をすることはありません。
また、商売(事業)をしているひとは、同時に事業税の申告もできるようになっています。

住民税とは、市町村民税と都道府県民税を総称しているものです。