消費税は事業を行う者が全員納めなければならないわけではありません。
「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まります。
消費税を納めることになる課税事業者と、その消費税が免除される免税事業者のいずれにあたるかは、以下のように判定されます。
個人事業者の場合
前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者
前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者
法人の場合
前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者
前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者
※1 改正により、納税義務の判定方法が変わりました!
詳しくはコチラの記事へ⇒消費税改正 新規事業者は、事業年度設定にご注意を
※2 個人事業者の方へ、増税前が法人成りのチャンスです!
詳しくはコチラの記事へ⇒個人事業者のみなさま 消費税増税前が法人成りのチャンスです!
コメントする