アイネックスではあなたの消費税対策が万全かどうかについてご相談に応じます。この機会に是非ご利用ください!

なお、≪確定申告サービスパック≫をご利用のお客様は、無料となっております。

•料金は、90分:5,000円(税別)です。
•完全予約制ですので、メールでご予約の上、当社までお越しください。
•必要な資料:過去2年分の決算書・申告書のコピー

お申込み

まずは、お問い合わせにて下記の点をご記載の上、お申し込みください。後ほど担当者からご連絡いたします。
■お名前
■ご住所
■電話番号
■メールアドレス
■ご希望の面談日、日時を第3希望まで
■その他、お問合せ、ご質問がございましたらご記入ください。

個人事業者の消費税の納付義務は、2年前、つまり平成25年1月1日から12月31日の期間(基準期間)の年間課税売上高が 1,000万円を超えるか否かで判定されます。

もし超える場合は、平成27年度の確定申告は消費税の納税義務があります。

また、新たに課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。

選択を間違うと還付されない!

消費税の課税事業者となった場合、事業の種類に応じて簡単に計算できる「簡易課税」と、預かった消費税と支払った消費税の差額を計算して納税する「本則課税」の2つの方法のいずれか有利な方を選択することができます。

しかし、選択を間違うと、思わぬ納税が発生する場合があります。
例えば、本則課税であれば「還付」されるのに、簡易課税を選んだため「納税」が発生する場合などです。
また、免税業者であっても「課税事業者」を選択することによって、還付されるケースもあります。

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