税務情報ヘッドライン

事業承継 Ⅳ 【相続税・贈与税】【相続・贈与税】

事業承継税制~納税猶予制度の適用要件~

Ⅰ.納税猶予制度の適用を受けるには

   相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、
   以下の要件を満たす必要があります。

Ⅱ.『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の          適用要件

1.認定 

   「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき
   『経済産業大臣の認定』を受けること

2.会社の主な要件
 
   次の会社のいずれにも該当しないこと
     ・上場会社、中小企業者に該当しない会社
     ・風俗営業会社
     ・資産管理会社
     ・総収入金額、従業員数がゼロの会社

3.先代経営者である被相続人の主な要件 

    ①会社の代表者であったこと
    ②相続開始直前において、被相続人と同族関係者で総議決権数の
     過半数を保有し、かつ、後継者を除いた同族内で最も多くの
     議決権数を保有していたこと

4.後継者である相続人等の主な要件 

    ①相続開始から5ヶ月後において会社の代表者であること
    ②先代経営者(被相続人)の親族であること
    ③相続開始時において、後継者と同族関係者で総議決権数の
     過半数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの
     議決権数を保有することとなること

5.書類の提出
 
    相続税の申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した
    相続税の申告書および一定書類を税務署へ提出すること

6.担保の提供
 
    納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を
    税務署へ提供すること


  以上が、『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の
  適用を受けるための要件となります。



Ⅲ.『非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例』の
適用要件

1.株式の取得
 
    贈与により、先代経営者である贈与者から、全部又は一定以上の
    非上場株式等を取得すること

2.認定
 
    「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき
    『経済産業大臣の認定』を受けること

3.会社の主な要件
 
    「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」における
    会社の要件と同じ

4.先代経営者である贈与者の主な要件
 
    ①会社の代表者であったこと
    ②贈与の時までに会社の役員を退任すること
    ③贈与直前において、贈与者と同族関係者で総議決権数の
     過半数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの
     議決権数を保有していたこと

5.後継者である受贈者の主な要件 

    贈与の時において、
    ①会社の代表者であること
    ②先代経営者(贈与者)の親族であること
    ③役員等の就任から3年以上を経過していること
    ④後継者および後継者と同族関係者で総議決権数の
     過半数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの
     議決権数を保有することとなること

6.書類の提出
 
    贈与税の申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した
    贈与税の申告書および一定書類を税務署へ提出すること

7.担保の提供
 
    納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を
    税務署に提供すること


  以上が『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の
  適用を受けるための要件となります。



  次回は、『納税猶予制度の適用を受ける際の手続』についてご案内致します。