税務情報ヘッドライン

事業承継 Ⅱ

事業承継税制~遺留分に関する民法特例~


Ⅲ.贈与株式の評価額を予め固定しておく「固定合意」


前回の除外合意に続き、今回は「固定合意」についてご説明します。

(1)具体例

社長Aさんが自社株式3億円(60万株)を次男に生存贈与→社長Aさんの死亡時点で、自社株式が4億2,000万円(60万株)に上昇
社長Aさんには他にめぼしい財産はなかったものとします。
社長Aさんの法定相続人・・・長男・次男・長女


(2)贈与株式の評価時点・・・相続開始時が原則

 「除外合意」を得られなかった場合、このまま何もしなければ、遺留分の計算上、社長Aさんから次男へ贈与された自社株式は「相続開始時点」の評価額で計算されます。したがって、長男・長女は次男に対して、4億2,000万円×2分の1×3分の1=7,000万円の遺留分減殺請求ができてしまいます。


 これでは、後継者が頑張って企業価値を上げた分だけ会社経営に関係のない長男・長女がとくをすることとなり、後継者にとっては経営意欲を阻害されかねません。

(3)固定合意

 そこで、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることを条件に、遺留分の計算上、贈与された自社株式の価額を「贈与時の評価額」に固定できることになりました。この場合、長男・長女の遺留分減殺請求権は5,000万円にとどまります。

 これにより、後継者である次男は経営意欲を阻害されることなく、会社の発展に尽力することができるようになります。

Ⅳ.まとめ

 会社を次男に承継させて、より一層会社を発展させて欲しいと願う社長様の思いは、上記の民法特例を用いることでより叶えられやすくなったと言えます。相続が「争続」にならないためにも、社長様がご健在のうちにご親族で話し合いの場を設けられることが肝要です。