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平成21年確定申告はここが変わる!(主要な改正項目)
1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した
国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超える
ものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得
の金額から1,000万円を控除することができることとなりました。
2.土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地等の
取得をし、かつ、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその取
得をした土地等につき一定の届出を提出した場合において、その取得をした
日の属する年の12月31日後10年以内に、その個人の所有する他の土地等
の譲渡したときは、その土地等の譲渡に係る利益金額からその利益金額の
100分の80に相当する金額をその土地等のその譲渡による譲渡所得の金
額とする「課税の繰延べ」の特例が創設されました。
3.上場株式等に係る譲渡損失と譲渡株式等に係る配当所得との損益通算
上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額が
ある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の
金額から控除することができることとなりました。
(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)